
健康食品って、どんな種類があるの?
サプリメントを含む、いわゆる「健康食品」には商品がたくさんあって、「何がどう違うのかわからない」と思っている方も多いでしょう。そこで今回は、まず基本的な食品の分類とルールを探究! 正しい知識があれば、商品の違いもわかりやすくなりますよ。
<MAP>
■ 健康にどう役立つかを表示できる食品は3種類
「健康食品」と呼ばれる食品はたくさんありますが、まず「どのように健康の維持と増進に役立つか」という機能性を表示できるかどうかで、大きく2つのグループに分けられます。
機能性を表示できるグループは「保健機能食品」と呼ばれ、「特定保健用食品(通称トクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3種類。いずれも国が定めたルールに従って販売されていて、その種類はパッケージに表示されています。この3種類以外は、すべて機能性を表示できない健康食品。あくまでも一般の食品と同じ分類です。
■ 国の審査を受けた「特定保健用食品(通称トクホ)」
サプリメントに詳しくない方でも、「トクホ」という言葉は知っているかもしれません。正式な名前は「特定保健用食品」。「おなかの調子を整える」「コレステロールの吸収を抑える」など、食品ごとに有効性や安全性について国の審査を受け、機能性の表示を許可された食品です。
機能性を表示できるグループの中では最も古く、1991年にスタート。いわゆるサプリメントのイメージとはちょっと違うかもしれませんが、ごはんやパンなどの主食から、乳製品、清涼飲料、お菓子まで、さまざまな「特定保健用食品(通称トクホ)」があります。
● 特定保健用食品のポイント
・ | 食品ごとの有効性や安全性について、消費者庁による審査と許可が必要 |
・ | 許可を受けたマークを記載 |
●特定保健用食品のマーク
出典:消費者庁ウェブサイト
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_specified_health_uses/
■ 国の規格基準に適合した「栄養機能食品」
「栄養機能食品」は、1日に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラルなど)が不足しがちな場合に、その補給・補完のために利用できる食品のこと。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含んでいれば、国への届出や個別の審査なしで、国が定めた表現でその栄養成分の機能性を表示することができます。
特に決められたマークはありませんが、パッケージに「栄養機能食品」と書いてあったり、栄養成分の機能や摂取するうえでの注意事項、1日当たりの摂取目安量などが記載されています。
●栄養機能食品のポイント
・ | 国への届出や審査は不要 |
・ | 国が定めた表現で機能性を表示 |
■ 科学的根拠に基づいた「機能性表示食品」
機能性を表示できるグループの中では、最も新しく2015年にスタート。国による審査はありませんが、販売する事業者から消費者庁へ、事前に安全性と機能性に関する科学的根拠の届出が必要です。
「機能性表示食品」には、健康の維持と増進に役立つ個性的な食品がいっぱい。特に決められたマークはありませんが、パッケージに「機能性表示食品」と明記され、消費者庁に受付された「届出番号」や「届出表示」(届け出た機能性)も記載されています。また、消費者庁のウェブサイトで、届出番号ごとに安全性や機能性の根拠に関する情報を確認することができます。
●届出情報の確認はこちら
●機能性表示食品のポイント
・ | 消費者庁へ科学的根拠を届出 |
・ | 届出番号や届出表示あり |
●ファンケルの機能性表示食品の表示例
<消費者庁のウェブサイト>
特定保健用食品(トクホ)
栄養機能食品
機能性表示食品
<エンディング>
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*健康食品と薬の飲み合わせをお問合せの際は、予めファンケルの健康食品の商品名と薬の名前をご用意ください(煎じ薬など一部の漢方薬は対象外です)。
*日々の情報収集をもとに見直しを行っており、結果は変わる可能性があります。
*薬を服用中の方および通院中の方は、お医者様・薬剤師とご相談のうえお摂りください。