事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性および機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。
- *疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
- *特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別審査を受けたものではありません。
- *食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
栄養機能食品とは、食品表示法に基づいた保健機能食品制度の中で、ビタミン13種類、ミネラル6種類、n-3系脂肪酸について、配合量が基準内にあるものに限り栄養機能を表示した食品をさします。
独自開発の商品も多いファンケルが、自信を持っておすすめする健康食品です。
各商品パッケージ裏面の原材料表示部分に、表示義務のある特定原材料8品目に加え推奨表示とされている20品目の原材料につきましても、含有している場合は表示しています。
これらの食品にアレルギーをお持ちの方は、原材料(成分)検索をご利用いただくか、各パッケージをご覧の上ご利用いただきますようお願いいたします。
表示義務のある特定原材料
8品目
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
推奨表示とされている原材料
20品目
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
2024年3月28日「食品表示基準について」を改正し、推奨表示とされている原材料に、新たにマカダミアナッツを追加し、まつたけが削除されました。
「今の悩みにぴったりの商品は?」「2つの商品の違いはなに?」など、サプリメントや健康についてのご質問やご相談に、管理栄養士をはじめとする専門スタッフが、わかりやすく丁寧にお答えします。また、ファンケルのサプリメントと、お客様が服用されている薬との飲み合わせについてもお調べします。お気軽にご相談ください